2020年7月13日月曜日

エアコン処分の際の家電リサイクル法とフロン排出抑制法の適用関係について

今朝は、先週取外したマルチエアコンを処分するため、家電リサイクル法に則って廃棄機器にリサイクル券を貼り付けて、指定引取場所へ持ち込んできました。
今回の様な、室外機1台・室内機2台のマルチエアコンも家電リサイクル法の対象製品で、室内機2台はひとまとめにして1セットとして引き取ってもらえます。

家電リサイクル法で言うエアコンは、ルームエアコンです。
家庭用に向けて製造されたエアコンを対象としていて、業務用として製造されたパッケージエアコンは対象外となります。

じゃぁ、家庭用として作られた天井カセット形や、


壁埋込形のエアコンも対象でしょ?と思うかも知れませんが、、、


違うんですね、これが(^_^;)

家庭用なんですけど、ビルトイン(建物に埋込んで使う)のものは対象外で、業務用エアコンとして処理しなければなりません。
おかしな仕組みですよね。
おかしな国のおかしな法律です。
家庭用も業務用も同じフロンガスを使ってる製品だし、大きいか小さいかの違いくらいで内部構造はそんなに変わりありません。
ずっと「おかしいよ」って言い続けてるんですけど、変わりませんね。
いろんな圧力がありますから仕方ありませんか。

あとこれちょっと小さく書いていて、家電屋さんでも間違うところですが、マルチエアコンの場合はちょっとややこしいです。

マルチエアコンは、いろんなタイプの室内機を接続することができます。
なので、対象である壁掛形や床置形が1台でも組み合わせの中に含まれていれば、家電リサイクル法の適用となります。

もし組み合わせの中に対象品が1台も含まれていない場合はどうなるか...

フロン排出抑制法の扱いになります!

はぃ。対象外のエアコンは家庭用であろうが、業務用扱いとして処理が必要となります。
業務用として扱われるエアコンは、フロンガスを回収しないと産廃業者さんも引き取ってくれません。


フロンガスを回収しましたよと言う証明書が必要になります。
フロンの回収は、お住いの県のフロン類充填回収業者認定登録店でなければ回収作業を行うことはできません。



同業者さんでもこの辺り細かく理解している人が少ない様です。
だって、ここまで書いても解りにくいですもんね...
実は阿部も、ついこの前まで薄っすらとしか理解していなくて、いろんなところに問い合わせしてやっと理解できたところですから(^_^;)

そもそも、2つの法律が入り乱れてるのがおかしいんです。
どうにかなりませんかね、頭のいい議員さん方々。

という訳で、アベ冷熱技研は、愛媛県の第一種フロン類充填回収業者です。
エアコンの適正な処理も、お任せくださいませ<(_ _)>

0 件のコメント:

コメントを投稿