2009年10月8日木曜日

フロンガス補充も販売届出が必要

エアコンに充填されているフロンガス。
一般の方はご存知ないと思いますが、高圧ガス保安法により「高圧ガス」として指定されています。
よって、これらの高圧ガスを販売する「販売事業者」は、【 高圧ガス販売事業届 】が必要です。


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法令では「届出の義務」として、冷媒ガス(フロンガス)だけでなく、法定50RT以上の機器の販売、ルームエアコンをはじめすべての冷凍空調機器の設置時・修理サービス時に冷媒ガス(フロンガス)を充填する場合も高圧ガスの販売に該当します。
これには金銭授受に関係なく、無償で充填する場合も含まれます。

届出無しでの作業は違法行為となります。
お客様におかれましても、エアコンのガス補充を依頼される場合は、「エアコン工事業者かどうか?」ではなく、【 高圧ガス販売事業届 】業者かを確認されることをお奨めいたします。

もちろん、アベ冷熱技研は届出済みです。
【 高圧ガス販売事業届出 No.高(一)D139 (愛媛県) 】
エアコン工事だけでなく、メンテナンスもお気軽にご相談ください<(_ _)>

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