これはパッケージエアコンの室外機のバルブの写真です。
・・・開いてます。
バルブが開放になっています。
フレアナットも何処へやら。。。
中に入っているハズのフロンガスは、何処に行ったのでしょう?
・・・まさか、大気開放したんじゃないですよね?
無いですよね!無いですよねっ!
な・い・で・す・よ・ね・っ・!
プロの方が、きちんとフロン回収して破壊処理してくれてればいいのですが・・・
平成14年4月1日より、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)」が施行されました。
この法律の施行により、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)・カーエアコン(第二種特定製品)を廃棄しようとする事業主及びユーザーは、それぞれの都道府県知事の認定業者に、機器に封入されているフルオロカーボン(フロンガス)の回収・運搬・破壊処理を依頼し、処理費用を負担しなければなりません。
みだりに特定製品から、大気中にフロンガスを放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます。
※ご注意:
特定家電(家庭用ルームエアコン・家庭用冷蔵庫等)については、家電リサイクル法に従います。