��0月1日付けで、業務用冷凍空調機器に関する「フロン回収・破壊法」が改正されました。
今回の主な改正内容は下記の通りです。
1.リサイクル時のフロン回収(回収が必要な場合の拡大)
2.特定解体工事元請業者の確認及び説明
3.行程管理制度の導入
4.整備時におけるフロン類の回収
5.行政による関係者への指導等
6.特定製品の種類「50kg区分」の改正
ラジオ等の宣伝でも流れていますが、この改正により「行程管理票」が導入され、「フロン類回収業者の責任」だけでなく、「機器の使用者・所有者の責任」「元請け業者(建設業者・建物解体時の工事業者)の責任」が明確化されました。
当社の様に、以前から「フロン類回収業者」として登録・報告を行ってきた業者にとっては、書類が変わる程度(細かくは整備時回収の追加や50kg区分の改正等もありますが)ですが、今まで現場任せだった、建物解体時に設置されている冷凍空調機器のフロン回収について、行程管理票作成の徹底により、行政が介入できる仕組みが出来上がった事は非常に喜ばしいことだと思います。
いろんな業者さんの悪い噂は各方面から耳に入っていましたが、これで減っていくハズです。
「みだりに特定製品から大気中にフロンガスを放出すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科せられます(第六章 罰則 第五十五条)」・・・心しておきましょう。
当社は各種認定で環境にやさしく、お客様に安心してご依頼いただける体制を整えております。
第一種フロン類回収業者登録 No.1-0014(愛媛県)
冷媒回収事業所認定 No.380009(冷媒回収推進・技術センター)
冷凍空調施設工事事業所認定 No.37-A-21(高圧ガス保安協会)
高圧ガス販売事業届出 No.高(一)D139(愛媛県)
[emoji:v-109]「フロン類回収業者等リスト」:愛媛県
[emoji:v-109]「フロン回収・破壊法が改正されました!」:環境省
[emoji:v-109]フロン回収推進産業協議会
[emoji:v-109]冷媒回収推進・技術センターRRC
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