2026年8月18日火曜日

安衛法改正による化学物質管理者資格講習会を受講してきました

今日は朝から一日缶詰状態で、化学物質管理者資格講習会を受講してきました。


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、一昨年の令和6年4月1日からリスクアセスメントの対象物である化学物質を製造、取扱い譲渡提供するすべての事業場において「化学物質管理者」の選任が完全義務付けられました。


順次対象物質が追加されて、今年には2900もの物質が対象になりました。


その中には、エアコン工事の際に配管溶接で使用する「酸素」や「アセチレン」、配管工事完了後に配管に漏れがないか気密試験を行う「窒素」などの高圧ガスから、エアコン内に充填されているR22やR410A、R32等ほとんどの冷媒フロンガスが含まれています。

実はこれ、阿部は昨年の秋まで知りませんでした。
愛媛県冷凍空調設備工業会の理事会で、愛媛県冷凍設備保安協会がこの講習会を開くので、工業会会員に案内をしたいという議題で知りました。
その頃は理事のメンバーも、この資格は必須なのかどうか懐疑的ではありましたが、昨年年末に開催された講習会を数名受講されて、これは全会員に周知すべきとなり、阿部も今回受講させていただいた次第です。

この業界も様々な規制や規則、法律で、労働者のための安全対策が進んでいます。
一旦労働災害が起こると現場が止まり、関係する多くの人達を巻き込んでしまいます。
最悪の場合は命を落としてしまうという環境で作業している以上は、災害を起こさない知識を身に着けなければなりませんね。

ちなみに、化学物質を扱う事業所はすべて義務化されていますが、今のところ罰則はないそうです。
ただし、今後数年で規制が厳しくなっていく様なので、取得されていない方は早めの対応がよろしいかと思います。

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