2023年10月1日日曜日

【重要なお知らせ】石綿障害予防規則等の改正・施行による工事の事前調査について

いつもの事で申し訳ございません。
バタバタしていまして、お知らせが規則施行当日になってしまいました。

本日2023年10月1日に、石綿障害予防規則により、建物に使用されている建材に石綿(アスベスト・いしわた・せきめん)が含まれているかどうか、着工前までに事前調査を行いなさいという規則が施行されました。
これ、ビルとか工場とか大きな建物だけではなくて、一般住宅まですべての建物が含まれます。
詳細を書きたいと思っていましたが、日々が繁忙過ぎてBlogに書けずすみません。
詳細は厚生労働省・環境省・国土交通省のパンフレットをご覧ください↓
(画像をクリックで大きく表示されます)

時間がないので、アベ冷熱技研として関わってくるところを簡単に書きますと、エアコン工事や電気工事、アンテナ工事などの設備工事の際に、建物の外壁や内壁に穴を開けたりしますよね、それが該当します。
あと、電気工事の際に、点検口から天井裏や床下へ入って作業しますけど、あれも該当になります。
いわゆる、作業者やお客様が、作業中に建材内に含まれているアスベストを暴露させて吸い込まない様に、「建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行って、アスベストが含まれている(もしくは含まれているかどうかわからないが、含まれているであろうとみなす)場合には、「石綿作業主任者」を置いてアスベストを飛散させない対策を施した工事を行いなさいというものです。

「アスベストなんて、うちの家には使われていないよ。」というお客様がほとんどだと思います。
実は、アスベストは2006年8月までは、建材に含まれている形で使われていたんですよ。
なんと阿部の自宅は2004年に建てたので、建材に石綿が含まれている可能性があります...
アスベストの使用禁止がされたのは、2006年9月1日着工物件からです。
安心してください、穴開けや建材を傷つけない限り、アスベストが暴露することはありません。

という訳で、建物への壁面穴開け、壁開口などの作業が伴う工事には、必ず事前調査が必要です。
業者に対しては、調査した資料は3年間の保存義務が課せられます。(違反すれば罰則)

この夏忙しかったんですけど、どうしてもこの10月から必要なので、「建築物石綿含有建材調査者」「石綿作業主任者」の資格取得の講習会へ、先月、先々月と参加していました。
Blogに書いてる時間がなくて、阿部の個人SNSにばかり投稿していました。
この講習会、まったく予約が取れなくて大変だったんです。
それほど我々の業界ではパニック状態です...

はっきり言って、阿部は既にアスベストを大量に吸い込んでいますから、今さら対策しても阿部自身はどうにもならないんですよね。どうせ数十年後には中皮腫を発症します...
まぁそんな愚痴をいっぱいSNSには書いてたんですけど、作業主任者の講習を受けて少し考え方が変わりました。
その辺のところを書き始めると長くなるので止めておきますね。

という訳で、事前調査には時間と手間が掛かります。
アスベスト対策工事を行う場合も、他へ暴露させない事前準備と対応作業が必要です。
今までの作業より時間とコストが掛かりますので、無償での対応はできません。
規則でも、発注を行うお客様が調査及び作業に掛かる費用の負担を求めていますので、何卒ご了承ください。(※費用につきましては、現在検討中です。)

ちなみに、2006年9月1日以降に着工された建物の場合は、アスベストが含まれていないため、現地での事前調査や対策工事は必要ありません。
ただし、それを証明するための書面調査が必要です。
ご依頼いただく前に、お住いの建物の着工日を確認できる書類(設計図書・建築確認書類など)をご用意ください。

ホントいろいろと思うところいっぱいあるんですけど、こんな大切な規則が日本国民全員に周知されることなく、インボイス制度に隠れる様に本日から施行されましたので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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