2007年5月15日火曜日

フロン回収報告書提出

本日「第一種フロン類回収業者のフロン類回収量等に関する報告書」、提出期限受付最終日でした。
��月1日から受付でしたが、バタバタとやることが多くて後回しにしてまして。。。
昨日提出してきました(>_<)


特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律に基づいて、第一種フロン類回収業者登録を行った業者は、毎年度のフロン回収量について、登録した都道府県知事に報告しなければなりません。(当然、登録してない業者には関係ない話です。。。)
070515-2.jpg

この報告内容、「機器の廃棄時のみ」の回収報告なんです。
フロン回収破壊法ができてから今まで、「機器の整備時」の回収報告は含まれていませんでした。

同じ「回収作業」ですよ。同じ「フロンガス」ですよ。
報告のたびに「なんかおかしいなぁ」とずっと思っていたんです。

その法律が、今年10月に改正されます。
「なんかおかしいなぁ」と思っていた、「機器整備時」の回収量も報告の対象になります。
当然ながら、整備だけされている業者さんも「フロン類回収業者登録」を行わないと、回収作業ができなくなる仕組みです。(改正法9条)

また、業務用冷凍空調機器の廃棄を行おうとするユーザーさん、解体業者さんは、その県の登録業者へ「回収依頼書」により回収依頼をしなければなりません。
これが当然の流れではありますが。

また10月までに、詳細を当社ホームページに掲載したいと思います。
当分できませんが。。。

個人的には法律どうこう言うより、「地球環境維持のためにフロン回収を徹底してください!」っていうところです(ーー;)

フロン回収破壊システム:(有)アベ冷熱技研

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