2014年10月1日水曜日

第一種電気工事士定期講習会

本日丸一日、缶詰状態で講習受講してきました(_ _;)

「第一種電気工事士定期講習会」
朝から6時間、座りっぱなし。。。 眠気との戦い(^_^;)

「電気工事士法 第四条の三」
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。

自家用電気工作物は一般電気工作物とは違い、多種多様な電気設備で構成されていて、構造的に複雑であり、その性能・機能などに関する技術進歩が著しいため、それに合わせて電気工事や保安に関する知識、関係法令の知識を更新していく必要があるため、定期的な講習が必要な訳です。
安全に電気を使っていただくために、我々電気工事士も日々努力を積み重ねております<(_ _)>

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