今日は丸一日、缶詰状態で「第一種電気工事士定期講習会」に参加してきました。
「電気工事士法 第四条の三」
第一種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第一種電気工事士免状の交付を受けた日から五年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。
朝から6時間座りっぱなし、眠気との戦い...いや敗戦してましたけど...(^_^;)
重要なポイントはしっかり頭に入ってますから安心してください( ・ิω・ิ)
安全に電気を使っていただくために、日々勉強と努力を積み重ねております<(_ _)>
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