2015年1月20日火曜日

フロン排出抑制法(改正フロン法)説明会

午後から、ひめぎんホールで開催された「フロン排出抑制法(改正フロン法)説明会」に出席してきました。

業務用エアコンなどに使用されているフロンガスの取扱いについて規制するフロン回収・破壊法が改正され、平成27年4月1日から全面施行されます。

以前にも書きましたが、この法律の大きな改正点として、業務用冷凍空調機器(エアコン・冷凍機)に使用されるフロンガスの充填作業の登録制・再生業の許可制が導入されます。
今までは、フロンガスの回収作業を行う場合のみの登録許可制でしたが、今後は修理の際などに再充填や、追加充填する場合にも登録許可・充填量報告義務が課せられる様になります。

当然ですが、フロンガスが漏れているにも関わらず、修理もせず追加充填を繰り返している事は、大気開放しているのと何ら変わりありません。
修理もせずに毎年メンテナンス業者さんに追加充填を強要しているオーナーさん、今後は法律違反となりますのでご注意ください。

今回の説明会は、我々の様な設備業者だけでなく、業務用エアコンや冷凍機などの機器ユーザーのみなさんにも参加を呼びかけて、全国各地で開催されています。

フロン排出抑制法(改正フロン法)について、詳しくはコチラ↓
環境省:フロン回収・破壊法改正(平成27年施行)

個人的に言いますと、以前から何度も書いてますが、「業務用」という括りを撤廃していただいて、同じフロンなんですから家庭用・業務用関係なくこの制度を適用していただきたいものです。
そうすれば、間違いなく変な業者は激減するでしょうし、環境改善に大きく貢献できるはずですよね。
我々まじめな業者にとって、「メンドクサイ書類が増えるだけ」の法律に終わってほしくない気持ちでいっぱいです。

はい、ここで一生懸命書いても、大きな力には敵いませんね。

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